「この除菌装置は〇〇菌を99.9%抑えます」
「消臭スプレーでニオイを99.9%低減!」
「特許技術の空気清浄機でウイルスを99.9%カット!」

こんなセールストークがあちこちで聞かれます。安心感をアピールするためによく使われますよね。

「99.9%除去!」とは今ある数から1/1000になるというだけで、大丈夫とも大丈夫でないともメーカーは言っていません。

例えば、掌に病原菌が1億個ついていれば、病原菌は10万個残ります。身体に1万個入ったら危ない菌であれば、全然大丈夫ではありません。

本来は病原菌ごとに身体に入って安全といえる数は違うはずなので、一概に安心すべきでないのです。

「安全」とメーカーは言いきれないから、誤認する表現をしているとも言えます。

◆優良誤認とは

景品表示法第5条第1号は、事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、その品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、

  1. (1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの
  2. (2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの

であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(優良誤認表示の禁止)。

具体的には、商品・サービスの品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに、あたかも優れているかのように偽って宣伝する行為が優良誤認表示に該当します。

なお、故意に偽って表示する場合だけでなく、誤って表示してしまった場合であっても、優良誤認表示に該当する場合は、景品表示法により規制されることになりますので注意が必要です。

優良誤認表示を効果的に規制するため、消費者庁長官は、優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合には、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、事業者が求められた資料を期間内に提出しない場合や、提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合には、当該表示は、措置命令との関係では不当表示とみなされ(第7条第2項)、課徴金納付命令との関係では不当表示と推定されます(第8条第3項)

消費者庁ホームページより

上記のような規制があるにもかかわらずリスクをボカして、あたかも良いものかのように表現する商品は後をたちません。

巧みなセールストークに「使わないよりは安心」と買ってしまいますが、使う事によるリスクがあるかも。と良く考えて、気になったらメーカーに確認して回答が得られるかやってみましょう。

同じく、メンテナンスの現場でも整備や改造する事によるメリットだけでなく、リスクもキッチリ説明してくれる業者さんの方が信用ができ、長くお付き合いしたいと思いますよね。

勿論、安全や安心はメーカーが全責任を負うものではありませんが、メーカーが一番知っているはずの「目的に合わせた使い方とリスク」をユーザーに伝える「誠意」が安全と安心を実現する上で最も重要なのだと思います。

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